不承諾通知書のもらい方。いつまでに申し込む?

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育休が最大で2年取得できるようになって、育休を切り上げて急いで仕事復帰を目指さなくても、育休中のほぼすべてを保活に捧げなくても、子供との生活を楽しみながら仕事復帰を待つという過ごし方ができるようになってきていると思います。

そして、育休を延長したいと思ったときに必要となるのが不承諾通知書ですね。

私は望まずとも不承諾通知書を受け取った経験がある(しかも2回も!!)のですが、育休延長のために必要な書類なので、「不承諾通知書が欲しい」と思われている方もいらっしゃると思いますので、どのように不承諾通知書のもらい方などを紹介したいと思います^^

不承諾通知書のもらい方

不承諾通知書とは、「認可保育園に申し込んだけど、定員オーバーなどの理由から入園できなかったよ」ということを、証明してもらうための書類です。

育休延長の条件で「認可保育園に入園できなかった場合」というのがあるので、その条件を満たしていることを証明するための書類ですね。

大体A4サイズの紙1枚で、差出人はお住まいの市役所からとなっていると思います。

大まかな流れとしては、

入園希望する保育園を決める

市役所に希望する保育園の申し込み書を提出

審査

郵送で、「内定書」もしくは「不承諾通知書」が届く

ということになると思います。

私の住む自治体では、年に1回11月頃に来年度の認可保育園の申し込みが行われます。それに申し込むと、結果が年明けの1月に郵送で送られてきます。希望する認可保育園への入園が決まれば「内定書」。希望する認可保育園への入園が決まらなかった場合は「不承諾通知書」が届きます。

「内定書」のときは、その後行われる面談についての書類や、健康診断の用紙等が同封されていますが、「不承諾通知書」の場合はそれらの書類は入っていないので、封筒の重さが全く違ったので、持った感じで結果が分かるかもしれません。

もし、4月入園希望でなく年度の途中入園を希望する場合は、毎月行われている認可保育園途中入園の申し込みを行い、その結果によって「不承諾通知書」の発行をお願いすることになると思います。

私の住む自治体では、4月入園希望者で入園できなかった場合はすべての世帯に「不承諾通知書」が郵送されますが、途中入園希望の場合は、「不承諾通知書」を希望する旨を事前に伝えておく必要がありました。

なので、途中入園を希望される方は「入園できなかった場合、不承諾通知書が欲しい」ということをしっかり市役所の担当者に伝えておいてください。育休延長が認められるのは子供が1歳の誕生日を迎える前日までなので、育休を延長したいとお考えの場合は、いつまでに認可保育園の申し込みを行い、その結果がいつまでに届くのか?をしっかり市役所に問い合わせることが大事です。

不承諾通知書はいつもらう?

不承諾通知書は「誕生日の前日に認可保育園に入園できないことを証明する」とありますが、いつ発行された不承諾通知書が必要になるのかは自治体によって変わってくると思います。

私が住む地域では、保活が活発な地域でもあるため「不承諾通知書」はその年度を通して有効です。

つまり、平成30年5月産まれの子の場合

平成31年度4月入園の申し込みを11月に書類提出

年が明けた平成31年1月に「不承諾通知書」が届く

「不承諾通知書」は保管して、育休延長のときに使用

つまり、1度その年度の「不承諾通知書」を受け取ってしまえば、再度「不承諾通知書」の発行手続きは必要ないということでした。

ただ、4月入園の申し込みまでに産まれていない(早生まれの子)は、育休を延長する前に年度途中の入園申し込みをして「不承諾通知書」を受け取る必要があるので生後半年を過ぎたら、ママとお子さんの様子を見ながら、少しつづ市役所に問い合わせて聞いてみると安心ですね。

いつ時点の不承諾通知書が必要か?は、お住まいの自治体によって違ってくると思うので、事前にしっかり確認してくださいね。育休延長の手続きは会社が本人に変わって行ってくれると思いますが、しっかり自分で把握して延長手続きをしてもらうようにしましょう。1歳の誕生日を迎えてしまうと育休の延長ができなくなるので、余裕を持って行動するのがオススメです。

育休延長を迷う場合は?

入園の内定をもらったあとで辞退してしまうと不承諾通知書はもらえません。なので、仕事復帰か?育休延長か?を迷われている場合は「入園が決まったら確実に入園する保育園のみ申し込む」という方がいいと思います。

申し込みの希望欄には5園ぐらい記入できると思いますが、必ずすべての欄を埋める必要はありません。行かせたいと思う保育園が数箇所しかないのであれば少数の園のみ希望すれば良いのです。

無理に「頑張れば通えるかもしれない」といった保育園まで希望してしまうのは止めた方が無難です。なぜなら、待機児童が発生するような地域の場合、1度認可保育園に入ってしまうと同市内で転園できる可能性はとても低いからです。

子供の月齢が上がって3歳児、4歳児を過ぎるとポツポツと何人かは引っ越しの関係で転園していく子もいますが、私の周りでは0歳時、1歳児、2歳児といった未満児クラスでは入園後に転園した子はほぼいません(唯一、市外に引っ越した子は1人だけ)。転園希望を出しても1年以上待たされることも少なくないようです。

なので、育休延長も視野に入れた保育園を選ぶのであれば、本当に通わせたい保育園だけに絞って申し込みを行うのが良いかと思います。

もし、無理に希望を書いた保育園に決まってしまって辞退するということになれば、入園前であっても「不承諾通知書」はもらえません。それどころか、次年度の認可保育園の申し込みでは減点される自治体もあるほどです。

それよりかは、少ない希望園しか書かなくても「確実に入園する」という園のみ申し込むのがいいですよね。

まとめ

不承諾通知書をもらいたいために倍率の高い保育園のみを第一希望だけ書いて、保育園申し込みをする方もいると聞いたことがあります。

それほど、育休を延長したいと思われるママが多いということだと思います。

私も、長女を1歳の誕生日から。長男を生後9ヶ月から保育園に入園させ職場復帰しましたが、今のように育休が最大2年取得できていたら、育休延長を選んでいたと思います。

育休を延長した場合、次年度は1歳児クラスからの入園申し込みをされる方が多いと思います。1歳児クラスは希望者の多い地域も多いと思いますので、それまでにしっかりと情報を集めて次年度の入園申し込みに向けて、ゆっくりと準備を進めて欲しいなと思います。

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